福田公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 会社の種類|それぞれの業態の特徴
起業時に、会社(法人)を設立する際に、いくつかある法人の形態のうち、株式会社が多く選ばれます。
法人の形態には、大きく分けて2つの形態があります。
営利を目的とする営利法人と営利を目的としない非営利法人です。
営利法人は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
株式会社と合同会社は、資本金1円以上で設立できます。
合名会社と合資会社は、資本金は必要なく、信用や労務などの金銭以外の出資でも設立できます。
この記事では、4種類の営利法人とそれぞれの業態の特徴について解説します。
日本で一番多い法人の形態で、出資者(株主)が出資し、定款認証を経て設立されます。
定款認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款(法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則)が作成されたことを証明することを指し、公証人役場での手続きが必要です。
出資者の株主は、株主総会で会社の経営者(取締役)を選任するとなっており、本来は出資者(株主)と取締役(経営者)は別となっていますが、創業時では、株主が取締役となる場合が多くなります。
会社の経営陣を代表するのが、代表取締役で、取締役会で選任されます。
株主は1名以上であればよく、出資した範囲内で責任を負う有限責任となっています。(経営と所有の分離)
出資者が経営者になり、この出資者を社員といいます。
出資者は1名以上いればよく、社員の中から経営を担う社員を業務執行社員と呼び、会社の代表者が代表社員です。
株式会社との違いは、定款認証が必要なく、組織の規則や機関設計は柔軟に行えるのが特徴です。
出資者=経営者ですので、株式会社と比較して経営者の経営の自由度が高いとされています。
株式会社と同様に出資した社員は、出資した範囲で責任を負う有限責任です。
出資者が経営者になる点は、合同会社と同じですが、どちらも2人以上の出資者で構成されます。
合名会社の出資者の社員は、無限責任です。
合資会社は、無限責任社員の他に最低1名の有限責任社員両方が必要となります。
無限責任社員は、会社として責任を負うだけでなく、万が一会社に損害または負債が発生した場合は、個人としても責任を負います。
そのため、合名会社・合資会社の無限責任社員は合同会社の社員と比べて、責任が重いといえます。
会社設立時にどのような法人形態がいいのかお悩みの方は、福田公認会計士事務所へご相談下さい。