福田公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 一般社団法人か株式会社か|それぞれの特徴から考える法人選び
新たに組織を立ち上げるなら、「法人格を取得するかどうか」や「どの種類の法人にするか」は今後の運営方法などを左右する重要な選択となります。
もし一般社団法人と株式会社が候補に上がっているのなら、それぞれの特徴をチェックしておきましょう。
一般社団法人は「人の集まりである『社団』に法人格が与えられた組織」で、非営利法人に分類されます。
ただ、非営利法人だからといって利益を出せないわけではありません。事業活動を通じて収益を上げることは問題なく、従業員に給与を支払うことももちろん可能です。
また事業内容にも制限がなく、株式会社と同様に幅広い活動が認められています。
株式会社は「株式の発行によって資金を集め、その株式を保有する株主によって構成される会社」です。
営利法人に分類され、事業活動から得られた利益を株主に配当として分配することができます。
所有と経営が分離しているのも特徴的です。
会社所有者となる株主と、実際に経営に携わる取締役が立場を分け、専門的な経営と適切な監督体制を両立させているのです。具体的には株主総会が最高意思決定機関となり、取締役が業務執行を担います。
また、株式という資金調達手段を持つことも重要なポイントです。
将来的に株式を上場すれば規模の大きな資金調達も可能になるでしょう。実際のところ多くの中小企業は市場に株式を公開していませんが、将来的に組織や事業を大規模に展開させていきたいなら株式会社が適しています。
なお株主は有限責任のため、会社が負った債務について出資額を超えて責任を負うことはありません。
各法人で設立に必要な手続きや費用が異なります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
一般社団法人の設立に許可等は必要ありませんが、「公益社団法人(一般社団法人のうち社会の利益を主目的に活動すると認定された法人)」として認定を受けたいなら別途公益認定申請が必要です。
基本的な流れとしては、定款を作成し、公証人の認証を受けること。また設立時社員が理事を選定。そして法務局で登記申請を行い設立が完了します。
主な費用としては、登録免許税6万円と定款の公証人認証手数料5万円がかかります。
なお、設立時に必要な構成員は2名以上の社員です。資本金の払込は不要ですので、金銭的な負担は登録免許税や定款認証手数料など、手続きにかかる費用のみとなります。
株式会社の設立にも許可は必要ありません。ただ、法人の種類には関係なく、取り組む業種によっては許認可が必要となりますのでその場合は別途許可や認可を受けなくてはなりません。
基本的な流れとしては、定款を作成して公証人の認証を受け、資本金を払い込んだ上で法務局に登記申請を行う、という流れになります。
主な費用としては、登録免許税に最低15万円が発生し、一般社団法人より高く設定されています。一方、定款の認証手数料は株式会社の場合3~5万円(資本金の額に応じる)と変動します。
なお、資本金については会社法上1円以上あれば設立可能です。ただし設立後の運転資金や対外的な信用の観点から、ある程度まとまった金額を資本金として定めるのが一般的です。
設立後の組織運営の仕方も、両者で異なります。
| 一般社団法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 意思決定 | ・社員総会が最高意思決定機関 | ・株主総会が最高意思決定機関 |
| 役員の任期 | ・理事の任期は最長2年 | ・取締役の任期は原則2年 |
| 法人税 | ・非営利型一般社団法人に該当しない「普通型」ではすべての所得が課税対象 | ・事業活動から得られたすべての所得が法人税の課税対象 |
| 決算公告 | 原則として貸借対照表の公告義務があり、大規模一般社団法人はより広い開示が求められる | 原則として貸借対照表の公告義務があり、大会社や公開会社などに該当するとより広い開示が求められる |
どちらの法人にするか検討するときは、事業目的や将来の展望に合わせることを意識しましょう。
どちらの法人形態にもメリットとデメリットがあり、事業内容や組織の方向性によって最適な選択は異なります。法人設立を検討するときは、事業計画や今後の方針を具体的に考えた上で、専門家のアドバイスも参考にしながら判断することをおすすめします。