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会社が支払うべき税金の種類とは?従業員個人の所得税や住民税にも注意

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事業活動を続ける上では、経費の支出のほか、税金の負担も発生します。代表的なものに法人税が挙げられますが、会社が負担すべき税はこれだけではありません。また、従業員を雇用することで発生する税務もありますので、納税やそのための業務に適切に対処できるよう備えなくてはなりません。

 

会社の利益や活動に伴う税金

会社の事業活動により発生する利益や取引に対して課される次の税金は、企業経営においてもっとも基本的な税金といえるでしょう。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税

会社の経済活動の規模や内容に応じて変動し、事業の成長がしていくと負担額も大きくなっていく傾向にあります。

 

法人税

法人税は、会社の事業活動で生じた所得に対して課される国税です。

個人が所得税を納めるのと同様、法人も利益の大きさに対して税金を納める仕組みとなっています。

そこで法人税額は、益金から損金を差し引いた所得金額に次の税率をかけて計算されます。

  • 原則「23.2%」の税率
  • 資本金1億円以下の中小企業で、年800万円以下の所得に限り「15%」の税率
    ※800万円を超える部分には「23.2%」の税率が適用。

 

法人住民税

法人住民税は、地域社会の一構成員である法人にも個人と同様、地方自治体が提供する行政サービスの対価を負担してもらうという考え方に基づいて課される税金です。

法人住民税の特徴は、「均等割」と「法人税割」の2つに分かれる点にあります。

  • 均等割・・・資本金や従業員数によって決まる定額の税金。赤字であっても必ず負担が生じる。資本金については1,000万円・1億円・10億円・50億円、従業員数については50人、といった数値を超えるかどうかが基準とされることが多い。
  • 法人税割・・・法人税額を基準に計算される。都道府県民税と市町村民税でそれぞれに税率が設けられ、法人税割全体でみると、「7%~10%程度」の税率が適用されることが多い。

 

法人事業税

法人事業税は、法人が事業活動を行う際に受ける各種行政サービスの対価として、事業所等が所在する都道府県が課する地方税のことです。

事業活動の規模に応じて行政サービスの必要経費を公平に分担するという考え方に基づいて課されています。

法人税のように、会社の所得金額に対して所定の税率を乗じて算出し、「3.5%~7%」程度の税率が適用されます。

 

消費税

消費税は、商品やサービスの消費に着目して課される税金です。

売上に上乗せした消費税から仕入等に含まれる消費税を控除し、その差額を国に納める仕組みを取っているのが大きな特徴といえるでしょう。最終的には消費者が税を負担しますが、納税義務者は事業者となっています。

なお、新設法人の場合は原則として設立初年度と第2期は免税事業者となりますが、資本金1,000万円以上の法人であれば設立時から課税事業者となります。

 

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの特定の書面を作成したときに課される国税です。

印紙税が課されるのは法律で定められた課税文書についてのみであり、たとえば領収書については5万円以上の記載金額がある場合に200円から段階的に税額が設定されており、契約書についても契約金額に応じて税額が決まります。

なお、印紙税は「書面」に対して課される税ですので、紙媒体を必要としない電子データとして作成された文書には印紙税はかかりません。そのためペーパーレスを進めることで印紙税をカットすることができるでしょう。

 

登録免許税

会社の重要事項に変更が生じたり不動産の取引を行ったりしたときに納めるのが登録免許税です。

会社設立時の登記、役員変更の登記、会社住所の移転などがあった場合には商業登記を行います。土地や建物については、売買で所有権が移転したときや抵当権を設定したときなどに不動産登記を行います。

商業登記にかかる登録免許税については会社の資本金の額に対応。不動産登記にかかる登録免許税については当該物件の評価額に対応して納付額が定まります。

 

会社が所有する資産に伴う税金

会社が事業のために所有する不動産や設備、車両などの資産に対しても次の税金が課されます。

  • 固定資産税
  • 自動車税・軽自動車税
  • 不動産取得税

これらの税金は資産の保有や取得行為に着目して課されるもので、会社の所得に関係なく負担が生じることに留意してください。

 

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋、償却資産の保有に対して、その資産価値に応じて所有者に対し課される税金です。

これらの資産を保有することで市町村の行政サービス(道路整備、上下水道、消防、防犯など)を受益している、ということに対する対価として課税されます。
※ただし、固定資産税の税額が具体的な行政サービスの量に応じて決まるわけではなく、資産価値を指す価格に応じた税率で課税。

軽減措置もいくつか用意されていますが、原則としては固定資産の評価額に対して1.4%の税率が適用される仕組みになっています。

 

自動車税・軽自動車税

自動車税は、4月1日時点での自動車の所有者に対して課される都道府県税で、軽自動車税は軽自動車等の所有者に対して課される市町村税です。

自動車税や軽自動車税も、自動車の所有・利用により道路等の社会インフラを利用することに対する負担として位置づけられています。

 

不動産取得税

不動産取得税は、担税力の大きさに着目して課される都道府県税と説明できます。「不動産の購入ができる」という比較的担税力があるときに税負担を求める観点から創設されたのです。

この税金は不動産の取得という行為自体に課税するもので、有償・無償の別、登記の有無、取得原因は問わず課税されます。そのため購入したときだけでなく、贈与された場合でも課税対象となることに注意してください。

なお、税額は不動産の評価額に応じて定まります。
※標準税率は4%であるが、軽減税率として3%が適用されるケースなどもある。

 

源泉徴収税や特別徴収した住民税にも注意

会社が従業員を雇用したときは、給与から「所得税を源泉徴収する」「住民税を特別徴収する」という義務が生じます。

 

源泉徴収について

源泉徴収とは、給与・賞与から税金を徴収し、従業員の代わりに会社が納税を行う仕組み。税金回収の実効性を高めるとともに納税者の利便性を図ることにもつながる。

ただし毎月の給与から源泉徴収した所得税は概算額であることから、年末には1年分の正確な所得税額との差額を調整する年末調整業務も発生する。

特別徴収について

特別徴収は、従業員の住民税を会社が給与から天引きし、市町村に納付する仕組み。住民税の確実な徴収と納税者の利便性を図る趣旨で設けられている。

 

本来税負担を負うのは従業員個人ですが、給与から天引きして納税すべき義務が会社に課されています。そのため、上記各種税を納めることに加え、源泉徴収や特別徴収についても適切に対応しなくてはなりません。