福田公認会計士事務所

福田公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 会社を設立するまでの流れと設立後に必要な届出

会社を設立するまでの流れと設立後に必要な届出

記事コンテンツ

会社を立ち上げるためにしないといけない手続がいくつかあります。また、法人として成立した後も事業活動を開始するにあたって実務上必要な届出があり、問題なく活動をスタートするためには設立手続の全体像を掴んでおくことが望ましいです。

当記事でわかりやすく紹介していきますのでご一読ください。

 

会社設立までの流れ

会社設立までの手順は、大きく分けて3ステップで説明することができます。

  1. 定款の作成
  2. 資本金の払い込み
  3. 設立登記

会社の種類によって若干の違いもありますが、いずれの場合も最終的に登記を行うことで法人格が得られます。

 

①定款の作成

定款は会社の根本原則です。組織の設計や会社の基本情報などが定款で定められます。大きな権限を持つ会社役員に対する制限も定められることから、「会社の憲法」と表現されることもあります。

定款を使って様々なルールを定めることができますが、まず考えるべきは「絶対的記載事項」です。絶対的記載事項とは、定款が法的に有効になるために欠かせない事項のことで、この事項を定めないまま会社を設立することはできません。そこで発起人は、以下に掲げる事項についてまずは考えなくてはなりません。

 

定款の絶対的記載事項

「目的」

会社として営む事業内容を意味する。許認可を受ける事業を始める場合は記載方法に要注意。

「商号」

会社の名称を意味する。同じ住所に同じ商号を定めることはできない。

「本店の所在地」

会社の本拠地となる住所を意味する。記載は最小行政区画(市区町村)までで足りる。

「会社の設立時に出資する財産の価額または最低額」

発起人等が会社設立にあたり出資する金額を記載する。

「発起人の氏名・名称および住所」

発起人の名前(法人である場合はその名称)と住所を記載する。

 

「発行可能株式総数」についても会社設立までに定めておかなければなりません。

なお、発起人が複数いるときはその全員の同意に基づいて記載事項を決める必要があります。

株式会社の場合は、定款の作成後、公証人による「認証」も受けなくてはなりません。
※認証:法的に有効な定款であることを証明する手続のこと。

認証にあたって必要な書類・費用は次の通りです。

  • 定款
    原本が3通必要。
  • 発起人の印鑑登録証明書
    会社が発起人になるときは当該会社の登記簿謄本と、代表者の印鑑登録証明書が必要。
  • 認証手数料
    資本金の額に応じて手数料が定まる。
    • 資本金100万円未満なら「3万円」
    • 資本金100万円以上300万円未満なら「4万円」
    • 300万円以上なら「5万円」

 

②資本金の払い込み

株式会社においては株式を発行する必要があり、発起人は少なくとも1株以上を引き受けないといけません。

そこで発起人の数なども考慮して、発行する株式の数・金額を定め、それを引き受ける人物も決めます。

その後、株式の引受人が金銭を払い込み、出資を履行します。その際、払い込まれた事実の証明ができるように通帳のコピーを取っておきます。

 

③設立登記

払い込みも完了すれば、いよいよ設立登記の申請です。登記申請は法務局で行います。

登記申請書のフォーマットを取得し、必要事項の記入を行いましょう。法務局で申請を行う際は次の書類も準備し、提出します。

  • 認証済みの定款
  • 払込証明書
  • 収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙を貼付する)
  • 印鑑届出書

その他必要に応じて、役員になることの承諾を示す「就任承諾書」や役員となる者の本人証明として使う「印鑑登録証明書」、現物出資があるときの「調査報告書」、司法書士に登記を依頼するときの「委任状」なども用意します。

 

会社設立後に必要な届出

会社が成立すると、会社に対しての課税も行われるようになります。そこで税務関係の届出を行う必要があります。同様に、従業員を雇用するなら社会保険関係の届出も必要です。いずれも会社運営にあたって重要な手続ですので忘れることなく済ませておきましょう。

 

税務関係

税務関係で提出すべき書類にもいろんな種類があります。必要に応じて提出するタイプもあれば、必ず提出が必要なタイプもあります。少なくとも下表の書類は押さえておきましょう。

 

届出書類

手続の内容

法人設立届出書

・税務署に対し法人を設立したことを知らせるための届出書。
・設立登記から2ヶ月以内に届出を行う。

青色申告の承認申請書

・青色申告で確定申告をするための申請書。
・設立した年においては、「設立日から3ヶ月が経過する日の前日」「事業年度の終了の前日」のいずれか早い方が提出期限。

給与支払事務所等の開設届出書

・従業員を雇って給与の支払いが発生するときの届出書。
・雇用から1ヶ月以内が提出期限。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

・資本金の額が1,000万円以上の会社を設立したことを知らせる届出書。
・法人設立届出書への記入で提出を省略することも可能。

 

また、特定の減価償却方法によって処理するときは「減価償却資産の償却方法の届出書」、在庫などの評価方法を選択するときは「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出します。他にも状況に応じて提出すべき書類がありますので、専門家とも相談しながら必要な手続を進めていくと良いでしょう。

 

社会保険関係

従業員の雇用に関連して次のような書類の作成・提出も必要になります。

 

届出先

提出書類

書類の内容

年金事務所

新規適用届

社会保険に加入する際に提出する届出書。
加入が必要になったときから5日以内に提出する。

被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金に加入する従業員を雇ったときに必要な届出書。
雇用から5日以内に提出する。

健康保険被扶養者(異動)届

従業員に被扶養者がいるときに必要な届出書。
被扶養者のいる従業員の雇用から5日以内に提出する。

労働基準監督署

適用事業報告書

従業員を雇用して事業者が労働基準法の適用を受けることになった場合に必要な報告書。
雇用後速やかに提出する。

保険関係成立届

労働保険の適用を受けることになったことを届け出るための書類。
雇用が成立した日の翌日から10日以内に提出する。

概算保険料申告書

労働保険料の概算を申告するための書類。
保険関係が成立した日の翌日かから50日以内に提出する。

就業規則(変更)届

就業規則を作成したときに必要な届出書。
就業規則の作成後遅滞なく提出する。

ハローワーク

被保険者資格取得届

従業員が雇用保険に入るために必要な届出書。
雇用日の翌月の10日までに提出する。

適用事業所設置届

雇用保険が適用される事業者になったことを知らせるための届出書。
適用事業所になった日の翌日から10日以内に提出する。

 

社会保険関連については社労士事務所へ、税務関係や設立後の資金繰り、資金調達などお金のことについては会計事務所へご相談ください。