福田公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 個人でできる節税対策
昨今、社会保険料などの値上げなどで手取りの収入が年々、減っていると感じる方が増えているようです。
様々な税制を活用した節税対策すれば、額面の年収は変わらずとも、手取りの年収を増やせます。
会社員の場合は、年末調整や確定申告で、個人事業主の場合は、確定申告で節税対策できます。
本記事では、個人向けのおすすめの3つの節税対策について解説します。
ふるさと納税は、寄付金控除の仕組みを利用した制度です。
自分で選んだ地方自治体に寄付することで、寄付金控除を受けられる制度です。
寄付をした金額が、控除が認められる上限額内で翌年の住民税額から控除されます。
自己負担額2,000円で寄付をした金額により、地方自治体から寄付額のうち、最大3割相当の地元名産品などが返礼品として手元に届きます。
少額の負担で欲しい物品が手に入るため、人気の制度です。
なお、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を利用すると確定申告を行わなくても、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体に提出するだけで、寄付金上限額から2000円を差し引いた金額が、住民税から控除されます。
確定拠出年金は、老後の資産形成のため、自分で積み立てる年金制度です。
自分で選んだ金融機関で、用意された運用商品の中から自分で選んで毎月、一定額を65歳まで積立・運用します。
積み立てられる金額は、ご加入の社会保険により上限額が定められています。
掛け金は、全額所得控除となり、運用によって運用益が出ても収益に税金がかからないため、所得や運用益が大きくなるほど、節税効果は大きくなります。
将来、積み立てた金額を受け取るときに、年金または一時金として受け取っても、それぞれ税制優遇があります。
ただし、60歳まで引出しができませんので、ご注意下さい。
住宅ローンを利用してマイホームの購入やリフォームをした場合に、一定の要件を満たすと、所得税と住民税の一部が控除されます。
最大455万円、最長約13年間、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税や住民税から直接控除できます。
住宅ローン控除の適用条件は、住宅ローンを利用して購入する物件建築年が1982年以降かつ床面積が50㎡以上、住宅ローンの返済期間が10年以上、住宅ローンを利用する人の年収が3,000万円以下となります。
また、入居時期、住宅の種類、国が認定する省エネ住宅の基準に合致するかなどの条件により、控除される額が異なります。
個人でできる節税対策は、条件に合えば、適用されるものもあります。
年末調整や確定申告の時期は、関係機関や税務署は混雑しますので、適用条件を確認した上で、早めに準備を進めましょう。
個人の節税対策について、さらに税理士にご相談したい方は、福田公認会計士事務所へご連絡下さい。