福田公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 株式会社を設立するときに準備しておくべき資本金とは?
株式会社を新規設立したいと考えた場合、資本金はいくらくらい準備すればいいのかとわからない方は少なくないと思います。
法律で定められている資本金の規定では1円以上あれば株式会社を設立することができますが、元手となる資本金が少ないとさまざまなデメリットが発生する可能性があります。
今回は株式会社の資本金について解説していきたいと思います。
資本金とは、株主や投資家等から出資を受けて払い込まれた資金のことを指します。
創業時に集める必要のある資本金は、業種や事業内容等にもよりますが、大体300万円程度ともいわれています。
資本金は創業時から事業が軌道に乗り、資金が手元に入るまでの運転資金となります。
運転資金とは、簡単に言えば会社の事業に必要な材料費や人件費などの費用です。
事業を始める際に、事業計画書を作成し、1か月に必要な最低限の運転資金を算出します。
事業を始めて間もないころは売上が十分に上がらなかったり、売り上げがあったとしても実際に資金が手元に来るまでにはタイムラグが生じたりします。
そのため、資本金は事業開始から3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金をまかなえるくらいの金額を確保したほうが良いでしょう。
資本金が低い場合、金融機関や取引先の会社からの信用が得にくくなります。
例えば、資本金が「1円」の会社が金融機関から融資を受けたいと考えた場合、果たして返済能力があるのかと危惧されてしまうでしょう。
また、会社間の取引は通常信用取引で行われるので、「商品を売っても売掛金が回収できなくなるリスクが高い」とみなされた場合、事業に必要な仕入れができなかったりしますので注意が必要です。
行政の許認可が必要な事業では、法令により最低資本要件が定められている場合があります。
例えば、一般建設業では、300万円、有料職業紹介事業では、500万円です。
事業によっては、最低資本要件も資本金を決める際に考慮すべきポイントとなります。
準備する資本金が低すぎるとデメリットばかりがあるように思えますが、反対に高すぎても法人税等の軽減税率が利用できなくなるので考えものです。
法人は法人税や法人住民税等、さまざまな税金を支払う必要があります。
例えば法人は一事業年度で生じた所得金額に対して法人税を支払う必要があります。
株式会社等の普通法人の場合、資本金が1億円以下で、所得金額が800万円までなら、軽減税率が適用されます。
また、消費税についても設立時の資本金または出資金額が1000万円未満の場合、2年間消費税が免除となります。
今回は株式会社を設立するときに必要な資本金について解説していきました。
資本金は創業から当面の運転資金になったり、会社の信用を判断する基準のひとつになります。
福田公認会計士事務所では会社設立時の事業計画書の作成資金調達などのサポートを行っております。
新規事業を立ち上げたいと考えている方はぜひ当事務所にご相談ください。